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「目立たない矯正治療をやってみたい!」
「歯を抜かずに矯正治療を行いたい!」
「セラミックで銀歯を白くして、口の中をキレイにしたい!」
でも、自費診療だから治療費をまとめて支払うのは厳しくてできない…。
そう思っていませんか?
矯正治療のケース、インビザライン 片額88万円(税込み)をデンタルローン(60回払い)を利用した場合、なんと!
毎月10,200円でお支払いが可能です!!
インプラントのケース、インプラント1本33万円(税込)をジャックスのデンタルローン(84回払い)を利用した場合、なんと!
毎月4,400円でお支払いが可能です。
まずはお気軽に従業員にご相談ください!
クララスデンタルクリニックでは、現金でのお支払いの他に、デンタルローン、クレジットカードでお支払い頂けます。
※保険診療は現金でお支払いお願いしております。
当クリニック指定の銀行口座へお振込み下さい。
注:銀行口座へのお振込み手数料は患者さまのご負担になります。
デンタルローンをご用意しております。
詳しくはお問い合わせください。
クレジットカードでもお支払い可能です。
矯正治療では原則として健康保険は使えませんが、矯正治療費は医療費控除の対象になります。
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。
医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者
その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)
所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
詳しくは国税庁のホームページをご覧下さい。
・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
※確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります
※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です
ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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9:00~13:00 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | / |
14:00~18:00 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | / |
〒480-1152愛知県長久手市打越1812 - 2